均等法関連(労基法・均等法の関係)


まず,女性保護は,女子保護規定,と母性保護規定とに大別されます。
女子保護は女性である事を理由とする保護,母性保護は妊産婦の保護,それ以外にも男性女性関わりなく育児者の保護,介護者の保護があります。

<保護の撤廃>

(1)採用関係:今までは総合職は男女採用して,パートタイマーは女性だけ採用と言う事も出来ましたが,これは却って女性の採用を妨げている面もあるのではないかと言うことで,その様な差別も禁止されます。

(2)均等な採用の為には残業などの女子保護の規定が邪魔になっているのではないかと言うことで18歳以上の女性に付いては労働基準法64条の2,64条の3で定められている時間外休日労働及び深夜規制の廃止することとされています。

<保護の厚くなるもの>

(1)労働基準法の多胎妊娠の場合の産前休業期間の延長がされます。産前産後の健康管理に付いても義務規定になって保護が厚くなります。

(2)セクハラに対する事業主の配慮義務規定が足されます。

(3)育児介護休業法に於いては女子の深夜労働等の廃止があるので,その分,育児介護をしていて,必要がある人に対して,深夜業に付かせてはならないとする規定がもりこまれるようです。

<その他>

(1)企業が積極的に男女差別を無くそうと努力する場合に於いては,国は相談その他の援助をする事になっています。

(2)均等法が努力規定であるといいましたがこれでは実効性が無いので,募集,採用,配置,昇進,は罰則規定を設けて禁止規定になり,さらに私法上の効果として裁判で争える様になります。産前産後の女性労働者の健康管理も義務になります,これは国がさせる様にするだけで,労働者自身は裁判では争えないのではないかと言われています。

(3)罰則規定は最初労働大臣の勧告,さらに改善がない場合はその旨のの公表と言う罰則が出来ます。(罰則は企業名の公表です。どう思います?)実際にはこれ以外にも私法上の効果がある物に付いては女性は裁判で地位の確認などの訴訟を起こせます。
(その前に,都道府県女性少年室(旧名:都道府県婦人少年室)に相談できます。この調停に関しても要件が緩和されます。)


参考文献:労働判例715号「男女雇用機会均等法の改正と今後の課題」付・「男女雇用機会均等法の改正に対する衆議院附帯決議」,
労働判例710号「資料,男女雇用機会均等法関連改正案」労働省。


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