平成16年1月1日施行の労働法関係法改正
平成16年1月1日施行の労働法関係法改正







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今回の改正点を大まかに大事なところだけを書きました。
詳しくは厚生労働省のHPまたは、改正について書かれている本を参照してください。


今回の改正は大きく分けて3っつ
1つは期間のある労働契約に関する改正
2つ目は解雇に関する改正
3っつめは裁量労働契約の改正
です

<期間に定めのある契約に関する改正>
期間に定めのある労働契約は以前は最長1年でしたがこれが改正になりまして3年になります。
契約が3年になるということは労働者は3年たつまでは退職できないことになりますが。
急に3年間も会社に縛られるようになってしまうのはあまりよくないので、政府が適切な処置をするまでの暫定期間は、労働契約の期間の初日から1年を経過したあとはいつでも使用者に申し出ることにより辞めることができます。

専門知識を要する厚生労働大臣よって決められたものは今まで3年だったのが5年になります。

そしてこれらの有期契約をする上でトラブルを防止するために厚生労働大臣が必要な基準を定めることができるようになりました。これは労働省がこれに基づいて各会社等に指導をするためのもので、労働者が相談等に行ったときの基準になったりします。


<解雇に関する改正>

解雇に関して解雇権を不当に振り回した場合労働基準法違反として扱うことができるようになりました。
会社には解雇権があります、でも、それは理由に合理性があって社会通念上相当でなければいけないのです。今回、これに違反した場合は労働基準法違反として無効を訴えることができるようになりました。

就業規則に「解雇をする場合の理由」を書かなければならなくなりました。

また、労働契約するときも、解雇の理由を労働者に渡さなければならないと言うことになりました。

そして解雇された場合は解雇を言い渡されて解雇されるまでの間に解雇の理由に関して証明書を要求してもらえるようになりました。



<裁量労働契約の改正>

専門型裁量労働者は結構働きづめになることが多く、健康上心配になることが多いので、裁量労働を採用する場合は、労使協定で
1:仕事や労働時間に応じた健康福祉を確保するための措置
2:苦情の処理に関する措置
などを取り決めなくてはならないことになりました。

企画型裁量労働について
その範囲を広げて本社だけではなく企画型裁量労働を適用できるようになりました。



http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/tp1111-1.html

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