| ○労働者がする辞職 辞職に付いては民法627条に書かれています。退職の権利は職業選択の自由にかかわる 権利なので,かなり強力に保障されています。 つまり,辞職に関する規定は労働者の不利には出来ない強行規定と言えます。また,意思 表示の方法によっては労働者の一方的意思表示で会社が承諾しなくとも辞職できます。 |
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○期間の定めの無い労働契約の場合(法627条1項) 2週間前に退職届けを出しますと使用者が納得しなくてもしても退職としての効力があり ます。 |
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○月給制(法627条2項) 月給制,週給制等,期間をもって報酬を定めている場合は解約は閉め日で区切られた期間 の前半に申し出れば次期以降に辞職できます。時給日給の場合にはこれは適用が無いので 上の2週間で十分です。 毎月月末に閉めて,翌月15日に給与を払うことになっていた場合,例えば6月14日に 退職届けを出した場合は6/30で退職という事になります。ところが6/15日になり ますと7/31日で退職という事になりますので注意が必要です。閉め日によっては最高 47日の期間が明きますので注意が必要です。特に,次の就職先が決まっている場合は注 意が必要です。 |
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○6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めている場合(法267条3項) 年俸制など6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めている場合は,3ヶ月前に言えば良いこ とになっています。つまり3ヶ月が限度という事になりますね。 |
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この予告期間は,合意解除の場合には必要ありません。これはお互いに契約として行う物
で,個別具体的同意に基づく物だからです。 法定の必要な予告期間を無視してすぐに辞めてこなくなってしまった場合は,法定の予告 期間分の労働契約の債務不履行になります。従って債務不履行責任としての損害賠償責任 を負います。 |
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