パートタイマー非典型の労働関係-パート、アルバイト今会社ではパートタイマーをパートタイマーを増やす方向で「パート比率」等という経済用語が生まれる時代になっています。ほとんどの場合期間雇傭労働者の一種ですが色々知っておくと便利な知識がありますので皆に教えて下さい。
<パートタイマー>
1週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者8※をパートタイマーと言います。簡単に言うと働く時間が短い人の事です。これに対して通常の労働時間の人達はフルタイマーと呼んだりもします。
実際の職場ではアルバイトとかパートとかいろいろに呼ばれています。
当たり前ですがパートタイマーといえども普通の労働法規9※は全面的に適用されます。
ですので,契約の最必要な労基法上13※の普通の雇用で必要とされる交付,明示14※を必要とする書面は当然として,パートの場合,労働条件を明記した「雇い入れ通知書」(短時間労働者(労働省)法6条)(労働省資料)というのを交付すべきであるという「努力規定」があります。
○有給休暇
また,労基法の適用あありますから有給休暇もあります。その日数に付いてはフルタイーマに比べては割合的に少なくなっています。これは知らない労働者も使用者もいますので,「半年以上働いていたら有給は必ずある!!」という事を理解して,会社が知らなかった場合も有給休暇はあって請求できることをわかってもらいましょう。
後で「年次有給休暇」で計算方法を含めて詳しく説明します。ちょっとややこしいかもしれません。
○社会保険等
雇用保険は所定労働時間10※が22時間以上であれば適用になります。ただし33時間未満の場合は特別の扱いになりますので注意です。健康保険や厚生年金は大体一般従業員の3/4以上働いていて,年収が一定額以上あれば被保険者になるとされています。11※
○賃金の逆転
昔,一定額以上働きますと税金のせいで逆に賃金が減るという話がありましたが,昭和62年以降は「配偶者控除」のほかに「配偶者特別控除」というのができましてこの様な逆転現象は無くなりました。ただ、社会保険関係は改善されているわけではないので、配偶者の扶養をはずれた場合は社会保険の費用など注意が必要です。
労働省資料